契約に際しては、その場の雰囲気に巻き込まれずしっかりとした冷静な判断を行い、きっぱりと断る勇気や判断に迷った時には一度その場から立ち去る勇気を養うことが必要。「特定商取引に関する法律」に基づき規制されており、クーリング・オフをできるケースがあるので、早急に消費生活センター等に相談すること。
☆キャッチセールス、アポイントメントセールス![]()
繁華街の路上などで声をかけられたり電話・郵便などで呼び出され、喫茶店や営業所などで商品の売買契約や役務提供契約をさせられる販売方法がキャッチセールス、アポイントメントセールス。「アンケートに答えて下さい」とか「モデルをやりませんか」というように、消費者が商品売買の目的とは無関係な言葉をかけられ、それをきっかけに営業所などに連れていかれ、話をしているうちに商品の売買に話題が移り契約をさせられるというケースが典型的。
アポイントメントセールスは、電話・郵便などで「海外旅行の抽選に当たったから手続に来てください」というような口実で消費者が喫茶店や営業所などに呼び出されて契約をさせられるというケースが典型的。
商品、サービスとしては、化粧品類、エステティックサービス、美顔器、絵画、アクセサリー、健康食品など、また、アポイントメントセールスに関しては、アクセサリー、複合サービス会員権、教養娯楽教材、絵画、パソコン、ビデオソフトなど。
被害者は20代が多く、キャッチセールスでは、10代・20代の女性が多い。
<対処方法>
契約に際しては、しっかりとした冷静な判断を行い、きっぱりと断る勇気を持つこと。契約した場所がたとえ営業所等であっても「訪問販売」として「特定商取引に関する法律」で規制されており、クーリング・オフができるので、早急に消費生活センター等に相談すること。
☆マルチ商法(連鎖販売取引)
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連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、一般消費者を販売員に勧誘し、さらにその販売員が他の消費者を販売員に勧誘するというように、次々に消費者が販売員となってピラミッド式に組織を拡大していくもの。販売員がごくまれな成功例を講習会やビデオで見せ、多大な利益が容易に得られると信じこませること、製品の優秀性を過度に強調し、色々なしがらみを利用して消費者を販売組織に加盟させようとする行為などがトラブルとなることが多い。
加盟者の利益は上位者ほど大きく、他の人を加盟させたり、あるいは加盟させた者に別の人を加盟させて組織内で昇進させたりすることに伴う取引料などの収入が大きいため組織拡大に重点がおかれる場合もある。
販売員となった消費者は商売の経験が乏しい主婦や青少年が多く、売れない商品を抱えるとか、不必要な商品を購入させられるなどの問題が生じやすいことから、「特定商取引に関する法律」において「連鎖販売取引」として規制。
昭和63年に連鎖販売取引の定義が拡大、物品・権利の再販売・受託販売・販売のあっせん、同種役務の提供、役務の提供のあっせんが規制の対象となり、マルチまがい商法も規制対象になった。
さらに、平成8年には、法律の禁止行為の不実告知及び威迫困惑行為についての規制対象者が、連鎖販売に従事する者全体に拡大されるとともに、クーリング・オフ期間が、14日間から20日間に延長された。
平成12年改正(平成13年6月施行)では、雑誌やインターネットでの誇大広告の横行や当初の負担額は低くおさえながらその後の商品購入等により高額者負担を負わせるような規制逃れのマルチまがいまがい横行に対応するため、広告規制の強化(対象者の拡大、表示事項の追加、誇大広告等の禁止)及び特定負担の下限額(2万円)を廃止し、何らかの金銭負担があるものは全て規制対象とすることとした。
商品としては、健康食品、化粧品類、婦人下着など。20代が5割近くを占め、ついで30代、40代の順となっており、これらの年代で、全体の8割近い。
<対処方法>
儲け話に簡単に耳を貸さないこと。誘われたら違法行為であることをつげ、きっぱりと断る。もし勧誘を承諾しても20日以内ならクーリング・オフで無条件解約できる。早めに対処しよう。また、人を勧誘すると加害者になることも心しておこう。
☆SF商法(催眠商法)
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公民館等に安売りや講習会と称して人を集め、日用品や食料品等を無料か無料同然で配る。閉め切った会場で熱狂的な雰囲気に盛り上げ、消費者を「もらわねば損、買わねば損」というような一種の集団催眠状態におき、冷静な判断を失わせる。最終的には市価より高額な商品を消費者に買わせようとする商法。催眠商法ともいわれるが、「新製品普及会」という業者が初めて行ったため、その頭文字をとってSF商法と呼ばれている。
消費者は判断力の乏しい状態で購入するため、後で品質、価格等について販売業者とのトラブルを生じることとなりやすい。販売会場も一定でないため、販売業者の所在が不明で、返品、アフターサービス等についてトラブルを生じやすいなどの問題が起きやすい。
店舗に類さない場所で販売を行う場合、またはビラ、チラシ、拡声器などで販売意図を告げず店舗と見なされる場所に呼びだして販売を行う場合には「特定商取引に関する法律」が適用される。
商品としては、ふとん類、電気治療器、磁気マットレス・磁気用品、健康食品など。また、被害にあうのは70代が最も多く、ついで60代、80代の順となっており、これらの年代で全体の9割近くを占める。
<対処方法>
昔から「タダより高い物はない」といわれるが、無料という言葉に惹かれてむやみに会場に足を運ばないこと。会場に行ってしまったら無料の品をさっさともらって帰る強い意志が必要。万が一高額な商品を買わされてもクーリング・オフが使えるうちに消費者センターなどに相談すること。
また、高額な商品を購入する時は会社の所在地、連絡先、社会的に信用のある会社かどうか確かめてからにしよう。
☆資格商法(士[さむらい]商法)
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職場へ執拗に電話をかけ、「今、受講すれば、試験を受けなくても資格が取れる」等の嘘のセールストークを用いて、強引な勧誘を行う。考える時間を与えず、電話口で強引に応諾の決断を迫り、消費者があいまいな返答をしたことをとらえて、契約の成立を主張する。その後直ちに契約書、クレジットの書類を送りつけ、代金支払いを迫るというもの。
また、二次被害として、過去に講座を受講して資格取得に至っていない消費者を対象に、合格するまで受講の義務があるとして、新たな講座の契約をさせたり、終了させるには手続きが必要として高額な手数料の支払いを求めるケースが多くなっている。さらに「あなたは対象者リストに載っている、お金を出せばリストから抹消する」として高額な手数料を要求することもある。
電話で勧誘を行うものについては、平成8年に「特定商取引に関する法律」の規制の対象となった。
<対処方法>
いったん契約してしまうと、あとで解約や代金の返金をめぐってトラブルになることもあるので、受講を勧誘されたときには、資格の内容や実施主体について国や地方公共団体に確認したり、講座の費用や支払方法を調べた上で、自分にとって必要な資格かどうかよく考えること。電話勧誘に対しては、あいまいな返事をせず、受講しない場合には、毅然とした態度ではっきりと「受講する気はない」と答えること。自分が承諾した覚えがないのに、事業者から一方的に契約書への署名・捺印や代金支払いを迫られても、これに応じたりせず、「応諾していない」と断ること。
☆内職商法
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内職講習会と称して多額の受講料等を取り、委託した仕事については種々の条件を付けて買いたたいたり、仕上がり具合を問題にして内職代金を支払わないケースが多い。
内職はアクセサリーや宛名書きの他、パソコンやワープロを使用して自宅で簡単にできる内職という広告で講習料や登録料を取ったり機器を購入させたりするが、仕事を全く与えないものやチラシを配るだけで高収入が得られると宣伝し、大量のチラシを高額で買わせるが、実際には、チラシを見た人が商品を買った場合にはじめて、チラシの番号に基づき手数料が入るシステムなどが最近は多い。。消費者は、収入を得ることができずに結局損をさせられてしまう。
平成12年に改正された特定商取引に関する法律において「業務提供誘引販売取引」の取引形態を追加し、書面交付の義務付け、不適切な勧誘行為の禁止、一定事項の表示義務付けや誇大広告禁止の広告規制、20日間のクーリング・オフ制度の導入等の規制が新たに導入された。
トラブルに巻き込まれるのは、20〜30代が多く、ついで40代の順となっており、これらの年代で全体の8割以上を占めている。
<対処方法>
契約内容を十分に確かめるとともに、契約書をきちんと読み、信用できる業者かどうか、よく考えて契約する。自分にできるかどうか、もう一度冷静に考えてみる。高額な講習料や機器を要求するところは求人ではなくそれ自体が目的。できるだけクーリング・オフ内に消費者センターなどに相談を。
☆点検商法(かたり商法)![]()
制服らしきものを着て消防署からだと信用して、消火器を取り替えさせたり、水道水、ダイアル回線の電話機、布団、シロアリ駆除、床下換気扇、屋根工事など「点検」と称して調べ、どこも悪くないのに取替えの工事などをして請求する。
屋根に上って、自分でかわらを割ったのに屋根が壊れているといったり、水道の点検で
あらかじめ汚い水を持っていたりと消費者を驚かす詐欺的手法。高齢者が被害のターゲットになりやすい。
<対処方法>
訪問販売なので「特定商取引に関する法律」が適用される。クリーング・オフ機関14日以内に消費者センターなどに相談を。
工事を伴うものは点検の結果に驚いてすぐに承諾せずに必ず地元の信頼できる業者に点検してもらって見積もりを取り料金を比較すること。
☆ネガティブ・オプション(送り付け商法)![]()
消費者が申込みをしないのに商品を郵送や宅配便で勝手に送ってきて、商品代金を請求してくる押しつけ商法。数の多い商品としては、くつ下類、雑誌、本など。中高年者に被害者が多く、40代以上で、全体の3分の2を占めている。
<対処方法>
代金を支払う必要も商品を返送する必要もない。また、「特定商取引に関する法律」に基づき、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できる。
ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことになるので注意が必要。